選 手 資 格 細 則 

この細則は熊谷市早起き野球連盟規約第3章の会員資格について細則を定める。

(資格審査)

第 1 条

(審査基準)

第 2 条

 

 

(登録)

第 3 条

   

登録チーム及び登録選手の資格審査は総務部がこれを行う。

  

チーム代表者の住所は熊谷市及び隣接市町村であること。

年度当初登録において監督を含む競技者25名以内であること。25名を超えて選手を登録する場合は超過選手1名につき登録料1,000円を徴収する。

高校生は原則として認めない。但し同チームにその父兄が参加しており、その責任を持つ場合はその限りでない。

  

年度当初登録は2月10日までに総務部に提出し、審査を受けなければならない。

選手の追加登録は所定の追加登録申請書にて総務部に提出し、審査を受けなければならない。

追加選手の受付は随時行うこととする。

追加選手は審査の結果、登録が認められた日の1週間後より出場できるものとする。

追加登録選手の登録料は1名につき2,000円とし、登録手続き終了後財務部に納付する。

選手の二重登録は認めない。但し第4条の特例の場合を除く。


(特別なチーム)

第 4 条

 

 

(移籍)

第 5 条

二重登録の特例を次のように定める。

「OB」・「近江屋酒店」・「ラーメンとんとら」の3チームは満40歳以上の選手により構成された特別なチームとし、このチームに登録する場合にかぎり二重登録を認める。(登録年度の4勝ち1日現在において満40歳になっていること)

特別なチームに指定された3チームは単独チームとして権利は有する。

   

リーグ開催中の選手の移籍は認めない。


(細則の改正及び施行)

第 6 条

第 7 条

この細則は役員会で改正することができる

この細則は平成21年3月7日より施行する。

この細則は第4条の条文を改正し、平成23年1月30日より施行する。

この細則は第4条の条文を改正し、平成26年3月8日より施行する。

この細則は第3条の条文を改正し、平成27年1月24日より施行する。

この細則は第2条第2項の条文を改正し、平成29年2月26日より施行する。