熊 谷 市 早 起 き 野 球 規 約

第一章   総  則

第 1 条

本連盟は熊谷市早起き野球連盟と称し事務局を熊谷市に置く。


第二章  目的及び事業

第 2 条

 

第 3 条

 

 

第 4 条

本連盟は早起き野球を通じて心身を鍛え会員相互の親睦を計り、地域スポーツ振興に寄与することを目的とする。

本連盟は前条の目的を達成する為に下記の事業を行う。

1 加盟参加チームによるリーグ戦

2 その他本連盟の目的達成に必要な事業

本連盟の事業年度は毎年2月1日に始まり翌年1月31日までとする。


第三章  会  員

第 5 条

 

第 6 条

 

 

第 7 条

第 8 条

 

 

第 9 条

 

会員は熊谷市及び隣接市町村で監督以下25名以内の競技者を以って構成されたチーム及びそのチームの所属選手とする。

会員の登録は2月10日までに更新し更新手続き完了を似ってその年度の会員資格を取得する。

1 新規に加盟するチームは加盟する年の1月10日までに事前審査を受けなければならない。

2 登録後に移動のある場合は、すみやかに連盟にその届出をしなければならない。

会員は熊谷市早起き野球連盟が取り扱うスポーツ障害保険に加入しなければならない。

会員は下記の場合会員資格を失う。

1 自ら脱退の意志を表明したとき(会費は返納しない)

2 除名の処置をとられたとき(会費は返納しない)

会員が本連盟規約、運営細則、資格細則に反し、又は加盟会員に迷惑をかけ、又は義務を果たさなかったときは役員会の決議により除名並びに出場停止の処置を講ずることができる。


第四章  会  費

第 10 条

加盟会員は連盟の定める会費を納入する。新規加盟の会員は加盟金を納入する。

会費及び加盟金の納入は連盟の定める期日までに納入しなければならない。


第五章  組  織

第 11 条

本連盟の事務の円滑を図るために次の各部門を設置する。

1 総 務 部 (庶務・渉外・企画・資格審査・総会・役員会に関する事項、会員相互の親睦、県大会に関   

         する事項、他の部門に属しない事項)

2 財 務 部 (会計・財産管理・金銭の出納に関する事項)

3 競技運営部 (球場管理・記録・日程編成・連絡に関する事項)

4 審 判 部 (審判に関する事項)


第六章  役  員

第 12 条

 

 

第 13 条

 

 

第 14 条

 

 

第 15 条

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16 条

本連盟に次の役員を置く。

会長1名、副会長2名、各部部長4名、監査2名

尚、必要に応じて顧問、相談役を委嘱することができる。

役員の選任

1 会長、副会長、各部部長、監査は総会に於いて選任する。

2 顧問、相談役は必要に応じ総会の承認を得て会長が委嘱する。

事務局及び各部副部長の選任

1 事務局の選任は役員会より推薦し総会の承認を得る。

2 各部副部長は総会において選任された各部長が必要に応じ、若干名を推薦し総会の承認を得る。

役員の職務

1 会長は連盟を代表し会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。

3 各部長は各部門の業務を円滑に進めるように務める。各部副部長は各部長に事故あるときはこれを代行する。

4 監査は連盟の会計及び業務を監査する。

5 事務局は会長の指示により各会議の招集、資料の作成、各種情報の収集、大会記録の保存等、会議及び連盟運営に必要な事務

  を行う。

役員及び事務局・副部長の任期は二ヶ年とする。但し再任を妨げない。役員に欠員を生じた場合は補充をすることができる。補欠

役員の任期は前任者の在任期間とする。


第六章  会  議

 (総会、役員会、部会)

第 17 条

 

 

第 18 条

 

 

第 19 条

第 20 条

第 21 条

総会は連盟加入チームの代表者及び役員を似て構成し定期総会及び臨時総会を開催する。定期総会は2月に行い、臨時総会は会長が

必要と認めた場合及び役員の過半数が要請した場合、会長が招集する。

役員会は会長、副会長、各部長、監査を似て構成し会長が必要と認めたとき又は役員の過半数の要請があった時会長が招集する。

尚、役員会には必要に応じ顧問・相談役の出席を求めることができる。

各部会は必要に応じて各部長が招集する。部会の決議事項は役員会に提出し承認を得なければならない。

各部会は必要経費は会長、財務部長の承認を得て使用することが出来る。

会議の決議は多数決による。


第七章  規約の変更

第 22 条

 

第 23 条

本規約は総会において、改正することができる。

本規約の施行に関して必要な細則は役員会でこれを定める。

この規約は昭和33年  4月  1日  制定

     平成21年  3月  7日  一部改正

     平成27年  1月24日    一部改正