連 盟 表 彰 細 則

(功労賞)

第 1 条

連盟発展のため、他の模範となり功績のあった者で、役員会で適当と認めた者に対し表彰する。

(功労者表彰は毎年開会式に行い、表彰状を授与し記念品を贈る。)


(永年参加表彰)

第 2 条

永年参加出場選手を表彰する。

(参加年10年ごとの選手に対し記念品を贈る。尚、参加年から50年を経過した選手には5年ごとに記念品を贈る。)


(リーグ戦表彰)

第 3 条

連盟リーグ戦において優秀な成績を収めたチームと個人を表彰する。

(リーグ戦表彰はリーグ戦表彰式を行い、各賞に対して表彰状や記念品を贈る。)


 (1)チーム表彰

 

 

 

 

 (2)個人表彰

①優勝チームに表彰状と優勝旗及び優勝カップを贈る。

(次年度の優勝旗及びカップ返還時にはレプリカを贈る。)

②準優勝チームに表彰状とトロフィーを贈る。

③第3位チームに表彰状と盾を贈る。

 

①最優秀選手賞に表彰状を授与し記念品を贈る。

(優勝チームより1名)

②優秀選手賞に表彰状を授与し記念品を贈る。

(準優勝チームより1名、第3位チームより1名)

③敢闘賞に記念品を贈る。

(リーグ戦成績が第4位チーム以下のチームより各1名)

④優勝監督に記念品を贈る。

⑤最多勝利投手・奪三振王投手に記念品を贈る。

⑥首位打者・本塁打王・打点王に記念品を贈る。

⑦盗塁王に記念品を贈る。

⑧特別賞(完全試合やサイクルヒットなど)に記念品を贈る。

 ※完全試合・ノーヒットノーランは4イニング経過をもって成立とする。


(細則の改正及び施行)

第 4 条

第 5 条

この細則は役員会で改正することができる。

この細則は平成21年 3月 7日より施行する。

この細則は平成25年 3月 3日より施行する。

この細則は平成27年  11月  28日より施行する。

この細則は平成31年 2月   24日より施行する。

この規定は令和   6年 3月   10日より施行する。