競 技 運 営 細 則

(試合)

第 1 条

 

 

7

10

11

12

13

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(審判員)

第 2 条

 

 

 

 

(グランド)

第 3 条

     

試合は7イニングを原則として、5時45分試合開始、7時00分をすぎて新しいイニングに入らない。新しいイニングに入らない時点の両チームの点数により勝敗を決定、又は引き分けとする。

審判員の最終回宣告は7時を基準とし、主審・塁審・記録員で協議し宣告する。

試合開始時間を過ぎてもメンバーが揃わないチームは棄権とみなし1敗とする。

試合開始時間前にチーム監督は打撃表を記載したメンバー表2通と試合球2個を担当審判員に提出し、先攻、後攻を決定する。

ベンチは試合日程表左側記載のチームが1塁側ベンチとする。

試合球はナガセケンコウーボールM号を大会公認球とする。

試合中のファールボールは両チームで処理し審判員に戻すものとする。

打者・コーチャーは必ずヘルメットを装着する。

捕手は必ずヘルメット・レガース・プロテクター・ファールカップを装着する。

素振り用の鉄棒の使用を禁止する。

同一チームの監督、コーチ、選手は、同色、同形、同意匠のユニホームでなければならない。

ベンチラインは捕球した後に踏み越えた場合はファールとする。

二重登録したチームが同時に試合をする場合、二重登録している選手は主たるチーム監督の許可を得ることにより特別なチームの

選手として出場を認める。

EDH制を採用する。

【EDHルール】

  1. EDHの打順は1番から10番までの間で自由に選べる。(攻撃のみの選手)
  2. EDHの選手に代走を送ることが出来る。
  3. EDHの選手も途中から守備につくことが出来る。その時打順は変わらず攻撃にも参加できる選手となる。
  4. EDHの選手が、守備についている選手と交代して守備についたら、交代した選手はEDHとなり、その選手に代打を送ることが出来る。
  5. 一度守備についた選手が攻撃のみのEDHになると二度と守備に戻れない。
  6. 試合開始前にEDHを採用するか、しないかを申請する。EDHを採用したチームは試合終了までEDHを採用しなければならない。

  尚、試合途中からのEDH採用は出来ない。

審判員の判断に基づく裁定は最終のものであるから、その裁定に対して異議を唱えることは許されない。審判員の裁定が規則の適用を誤って下された疑いがあるときは監督もしくは当事者(当該プレーヤー)だけがアピールすることが出来る。

前項に著しく反する行為があった場合は審判員は監督及び選手を退場させることが出来る。

主審を登録制とし、連盟に登録された者を似て正式審判員とする。

審判員の服装は審判員としてふさわしい服装とする。(サンダル・半ズボンは不可。)

球場のコミュニケーション不良その他の事情で試合決行が困難視される場合は、競技運営部長が試合中止を決定する。尚、試合当日の場合は担当審判員が協議して試合中止を決定する。

登録チームの名前を入れたユニホーム以外のもので出場しようとした選手がいた場合、主審が不適当と認めた場合は当日の選手登録が認められない。

   

試合終了後のグランド整備は参加チーム全員で清掃管理に努めなければならない。

グランド内での喫煙を禁止する。

ベンチ周辺の吸い殻は試合終了後、チーム監督が中心となりチームが責任をもって片付ける。


(試合日程の変更)

第 4 条

 

 

 

(納付金)

第 5 条

 

登録チームの事情による試合日程変更は試合日より3日前までに競技運営部に文章(メール)を似て届出て、競

技運営部長の承認を得る。その以後については変更を認めず不戦敗扱いとする。但し届出があった場合は不戦敗チームのペナルティーを課さない。

前項の試合日程変更の届出は各チーム年間2試合までとする。

前々項の試合日程変更をした試合が、試合前日の時点で雨天中止になった場合に限って、流れ試合として復活して試合を行うことができることとする。

連盟規約、第10条の会費は60,000円とする。

新規加盟金は5,000円とし返金は要しない。

当日不戦敗チームのペナルティーは1回につき3,000円とする。

その他連盟運営上、必要と認めた場合は臨時会費を徴収することがある。

年会費及び加盟金については2月総会時に徴収する。その他ペナルティーについては連盟納会において徴収する。

スポーツ障害保険料は1人1,000円とする。


(規則の改正及び施行)

第 6 条

第 7 条

 

 

 

 

 

 

 

10

 

この細則は役員会で改正することができる。

この細則は平成21年3月7日より施行する。

この細則は第5条の会費を改正し平成23年1月30日より施行する。

この細則は第1条3項に規定していた試合の成立条項(4回終了をもって正式試合とする。)を削除し、平成25年6月23日より施行する。

この細則は第5条第7項に規定していた会費の徴収を2月総会時に変更し

平成27年1月24日より施行する。

この細則は第1条第12項及び、第3条第3項を加筆し

平成28年2月27日より施行する。

この細則は第1条第13項及び第14項を加筆し

平成29年2月26日より施行する。

この細則は第1条第6項及び第13項の条文を改正し

平成30年2月25日より施行する。

この細則は第4条第2項を加筆し

平成31年2月24日より施行する。

この細則は第1条第14条の条文を改正し

令和5年2月25日より施行する。

この細則は第1条第11項、第1条14項、第2条第1項、第4条第3項を加筆し

第5条第4・5条削除し令和6年3月10日より施行する。